チケット等販売利用規則

各種チケット等の販売業務、および販売業務利用に関する規則

第1条:定義および本規則の適用範囲

本規則は、「大阪新音楽協会(略称 大阪新音)」が主催する各種催し、および販売委託を受けた各種イベントのチケット、関連商品等(以下、併せて「チケット類」と呼ぶ)の販売について、大阪新音の販売業務(以下、「販売業務」と呼ぶ)とその利用者(同「販売業務利用者」と呼ぶ)に関して定めたものです。

「販売業務利用者」とは、大阪新音会員登録者、およびチケット類の購入・未購入の別なく大阪新音の販売業務を利用されるすべての方をいいます。販売業務利用者は本規則に同意したものとみなします。
「大阪新音会員登録者」とは、大阪新音会員登録規程に定められた方法・手続きによって会員と認められた方をいいます。

18歳未満の方が販売業務を利用される場合、そのつど事前に親権者の同意を得て行われるものとします。

大阪新音はチケット類の販売を、対面および電話などによる連絡を通じて行う方法(以下、「カウンター販売」と呼ぶ)と、大阪新音および大阪新音が委託した者(以下、「委託者」)が運営するインターネット販売システムを利用して行う方法(以下、「ネット販売」と呼ぶ)の2方法によって行います。この規則は、どちらの方法にも適用する共通規程と、各方法に個別に適用する個別規程で構成しています。共通規程と個別規程が異なる場合は個別規程の定めを優先します。

第2条:本規則の適用範囲および変更[共通規程]

大阪新音は販売業務利用者に対し、事前の通知をすることなく共通規程ないし個別規定の全部または一部を変更することがあります。チケット類の購入申込み、予約の際は必ず本規則および個別規程をご確認ください。

第3条:販売業務の中断または中止[共通規程]

大阪新音は、以下のいずれかに該当する場合、販売業務の運用の全部または一部を中断または中止することができるものとします。

  1. 販売業務にかかわる機器システムの定時または緊急の保守・点検を行う場合
  2. 大阪新音が設置または管理する施設や設備の異常、故障、障害などによって販売業務を遂行できない事態となった場合
  3. 地震・津波・洪水などの天災、停電、火災など大阪新音の管理責任以外の事由によって販売業務を遂行できなくなった場合
  4. そのほか大阪新音が販売業務を遂行するうえで必要と判断したに場合

大阪新音は、理由のいかんを問わず、販売業務の中断または中止によって生じた販売業務利用者の損害について、一切の責任を負わないものとします。

第4条:「カウンター販売」におけるチケット類の予約、代金支払、引き渡し[共通規程]

大阪新音は「カウンター販売」におけるチケット類の予約、代金支払、引き渡しについて、次のような処理手順を原則とします。
大阪新音は、対面または電話などを通じて販売業務利用者からチケット類の購入申し出を受け、これに応じることができるときは、販売業務利用者の氏名・住所・連絡方法と、希望するチケット類の品種・数量、引き渡し・引き取り方法、チケット類の代金(消費税込み)と引き渡しに要する費用等の支払い方法、そのほか大阪新音が必要とする要件への応諾を確認し、予約を確定させます。予約成立後、大阪新音は別に定める期間内に代金等の支払いが決済されたことを確認し、チケット配送など引き渡しを履行します。

第5条:「ネット販売」におけるチケット類の予約、代金支払、引き渡し[共通規程]

大阪新音は「ネット販売」におけるチケットの予約、代金支払、引き渡しについて、次のような処理手順を原則とします。
ネット販売業務利用者にはインターネットサイトの案内にしたがい、購入希望者の氏名・住所・連絡方法と、希望するチケット類の品種・数量、引き渡し・引き取り方法、チケット類の代金(消費税込み)と引き渡しに要する費用等の支払い方法などを入力、または項目選択してもらい、そのほか大阪新音が必要とする要件への応諾をすることによってシステム上で予約を確定させます。予約成立後、大阪新音は別に定める期間内に代金等の支払いが行われたこと(販売契約成立)を確認し、チケット配送など引き渡しを履行します。

第6条:クレジットカード決済に際しての与信確認[共通規程]

カウンター販売、ネット販売のいずれの場合も、クレジットカードによる支払いを希望、選択された販売業務利用者については、大阪新音および販売委託者、または決済代行業者らによってクレジットカード与信確認が行われます。
チケット類購入申込みの際に虚偽入力、誤入力があったとき、および各クレジットカード会社の規則などに準じないなど何らかの理由でクレジットカード決済ができない場合、チケット類の販売はできません。

第7条:販売業務利用者への販売拒否[共通規程]

大阪新音は次のような場合、チケット類の販売を拒否します。

  1. 販売業務利用者が大阪新音の定める事項について必要な申告をされなかったとき、または虚偽の申告をされたとき
  2. 他の販売業務利用者、または第三者の迷惑になるような行為または大阪新音の円滑な販売を妨げるような行為をされたとき
  3. 大阪新音が求めた期限内に所定の手続きをされなかったとき
  4. 大阪新音が指定する購入方法を順守されなかったとき
  5. 販売業務利用者が郵便振替または銀行振込による入金を選択し、認められた場合において、期日までに振替、振込がなかったとき

第8条:個人情報の取り扱い[共通規程]

大阪新音は、カウンター販売ならびにネット販売の業務上で得られた販売業務利用者の個人情報を、別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱います。すべての販売業務利用者はこれに同意するものとします。

第9条:チケット類の販売制限[共通規程]

大阪新音は必要に応じてカウンター販売、ネット販売それぞれに、販売期間、販売業務利用者の購入枚数・購入方法などに制限を設けることがあります。

第10条:チケット類の販売終了[共通規程]

大阪新音はチケット類について、販売期間中であってもカウンター販売、ネット販売のそれぞれで販売予定枚数に達したときは販売を終了します。ただし、当該チケット類の販売数量を全体的に調整した結果、カウンター販売とネット販売のいずれか、またはどちらも販売を再開することがあります。

なお、チケット類の販売期間中であっても、催しなどの開催要件の予期せぬ変更があった場合、急きょ販売を終了する場合があります。このとき大阪新音は一切の責任を負わないものとします。

第11条:チケット類の同一内容の申込みについての扱い[共通規程]

チケット類の販売業務において、特定の販売業務利用者が同じ内容の申込みを多数回行った場合、大阪新音が購入意思の無いものと判断したときは、以後のいかなる催しの購入手続きも受け付けないことがあります。

第12条:予約内容の変更・キャンセル等の禁止[共通規程]

カウンター販売、ネット販売ともに、予約が確定したチケット類の予約解除(キャンセル)、予約内容変更は一切受け付けません。購入後の変更、解約(同)も一切受け付けません。

また、ネット販売において、販売業務利用者の機器誤操作、あるいは通信環境の不具合などによって重複申込みや選択を誤られた場合でも、大阪新音は一切責任を負いません。それらの代金についての返金はしません。

第13条:チケット類の転売禁止[共通規程]

カウンター販売業務およびネット販売業務の利用者が、購入したチケット類を営利目的で転売すること、ならびに第三者に転売委託をすることを禁止します。オークションやインターネットオークションへの出品も禁止します。
前項に違反した場合、購入済みのチケット類を無効とします。このときチケット代は返金しません。また、入場を認めず、既に入場している場合には退場を命じることがあります。

大阪新音および大阪新音が認めたチケット類販売者以外の「チケットショップ」や「購入代行業者」などから購入されたチケット類によって事故、損失、不利益が生じた場合、大阪新音は一切の責任を負いません。

第14条:チケット類の紛失・盗難[共通規程]

チケット類は紛失、盗難、破損などの事情を問わず再発行しません。

第15条 催しの中止・延期と対応措置[共通規程]

大阪新音は、地震発生や気象災害、予測できない事故、停電、感染症拡大、交通機関の全面不通、また会場の事情、出演者の都合などにより、主催する催しの開催が困難と判断したときは、事前あるいは開演中であっても中止、または延期をします。

事前に催しを中止した場合、当該催しチケット代金の全額払い戻しのほか、他の催しへの振り替え、振り替えによって生じる代金差額の精算などの措置を行います。詳細は、中止した催しにより個別に提示します。

事前に催しを延期した場合、当該催しチケット購入者は延期後の催しにそのまま参加いただきます。ただし、事情によって座席などの変更をお願いする場合があります。また、延期後の日時に参加不都合のときは他の催しへの振り替え、振り替えによって生じる代金差額の精算などの措置を行います。当該催しチケット代金の全額払い戻しに応じることもあります。詳細は、延期した催しにより個別に提示します。

開演中に催しを中止しなければならない事態となったときは、当該催しで予定されていた内容またはプログラムの全体のおおむね3分の2を経過していれば催しが終了したものとみなし、大阪新音は原則として代替公演などを行わず、そのほかの責任も負いません。延期しなければならなくなったときは、上記の “事前に催しを延期した場合” に準じて措置します。

上記のいずれの措置も、所有する催しチケットを確認したうえで行います。チケットを紛失または破損した場合は原則として応じられません。
催しチケット代金の払い戻しを行う場合は、大阪新音が定める払い戻し期間中に限り払い戻しを行うこととし、同期間後は払い戻しに応じません。また、払い戻しを行う金額は当該催しチケット代金(割引券などは割引販売額)のみとし、システム利用料、配送手数料、会場までの交通費・宿泊費、そのほか費消された経費についての補償はしません。

販売委託を受けたイベント類の中止・払い戻しについては、当該イベントの主催者の対応措置にしたがいます。
大阪新音主催の催しの中止または延期、およびチケットの販売委託を受けたイベントの中止または延期などによって、販売業務利用者以外の第三者に損害が生じたとしても、大阪新音はこれに対して一切責任を負いません。

付則

本規則は2022年2月1日から施行します。

コメントは受け付けていません。